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生前贈与のメリットは何ですか?
生前贈与のメリット①相続財産を減らすことができる. 暦年課税で生前贈与をおこなう場合、年間の贈与額が110万円以下であれば 贈与税が課税されません 。. そのため、110万円以下に分けて贈与をおこなうことで、贈与税が課税されずに相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。. 仮に現金を1,000万円持っている場合、亡くなると1,000万円に対して相続税が課税されます。. しかし、生きている間に110万円を子供に贈与すると贈与税が課税されずに現金を1,000万円から890万円に減らすことができますので、890万円に対して相続税が課税されます。. 相続財産. 110万円を生前贈与しない場合. 1,000万円. 110万円を生前贈与した場合.生前贈与と相続の違いは何ですか?
相続は、亡くなった方の財産や財産に関わる権利義務を相続人に受け継ぐことを指します。 生前贈与は財産を所有している方が生きているうちにおこなわれるのに対し、相続は亡くなった後に発生するものです。 生前贈与は財産を受け渡す意思があることでおこなわれますが、相続は財産を所有している方が亡くなった場合に自分の意思とは関係なく発生するという違いもあります。 財産を所有している人が生きているうちに相続に関する取り決めをおこなうことも可能ですが、急逝することも考えられます。 この場合、想定外の相続が発生するため、財産の分配割合や方法をめぐって相続人のあいだでトラブルに発展するケースもあります。 こうしたトラブルを防ぐためにも、生きているうちに財産を贈与する生前贈与は効果的です。生前贈与は相続財産に加算されますか?
相続開始時点から遡り3年以内の贈与は相続財産に加算される 生前贈与を行ったとしても、亡くなる前3年以内に行われた贈与分については、相続財産と同様に相続税の計算に含む必要があります。 つまり死期が迫っているとわかってから焦って生前贈与を進めても、相続税対策としては意味をなさない可能性があるのです。 ただし加算対象となる3年以内の贈与は、相続や遺贈等によって財産を取得した人(相続時精算課税制度の適用者含む)に対して行われた贈与分のみなので、対象者とならない人への贈与は有効的でしょう。 その他、以下の制度を利用して行われた贈与についても加算の対象外です。 2-4. 相続税の計算が複雑になる贈与は存命中でもできますか?
贈与は、存命中であればいつでもできることもメリットの一つです。 所有する財産の種類によっては、例えば有価証券など将来的に価格(評価額)が上昇する可能性があります。 それらの財産が値上がりすると思われる前のタイミングで贈与をすれば、将来的に相続財産の評価額が上がり、支払うべき相続税が増えるのを防げます。 ただし、贈与してから3年以内に相続が発生した場合は、税法上、その贈与分は相続財産として加算されるというルールがあります。 この場合でも相続財産として持ち戻す価格は、贈与時の評価額となるため、贈与後に評価額の上昇の影響は受けません。 結果的に、相続税の軽減につながることが期待できるでしょう。 財産ごとに贈与したい特定の人がいる場合は、生前贈与を活用することで確実にその財産所有権を移転できます。